条文丸洗い(社会一般)7
19.社会保険労務士法第25条の11第1項(社会保険労務士法人の設立の手続)テキストP142~143
社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。
20.社会保険労務士法第25条の12(社会保険労務士法人の成立の時期)テキストP142
社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
21.社会保険労務士法第25条の13第1項(社会保険労務士法人の成立の届出)テキストP143
社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、全国社会保険労務士会連合会に届け出なければならない。