条文丸洗い(社会一般)8

22.社会保険労務士法第25条の18(社員の競業の禁止)テキストP143

1.社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。

2.社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

23.社会保険労務士法第25条の22第1項(社会保険労務士法人の解散)テキストP143

社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によって解散する。

① 定款に定める理由の発生

② 総社員の同意

③ 他の社会保険労務士法人との合併

④ 破産手続開始の決定

⑤ 解散を命ずる裁判

⑥ 第25条の24第1項の規定による解散の命令

⑦ 社員の欠亡

24.社会保険労務士法第25条の22の3(裁判所による監督)テキストP143

社会保険労務士法人解散及び清算は、裁判所の監督に属する。