週間「超ミニ本試験」第1回/①解答・解説
1.「平均賃金」とは、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前6か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、180で除した金額をいう。
× 「平均賃金」とは、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(法12条1項)テキストP41
2.使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、労使協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
× 賃金を通貨以外のもので支払うことが認められるためには、労働協約に別段の定めが必要であり、設問の労使協定をもって支払うことはできない。(法24条1項)テキストP43
「通約」「全定」
3.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならず、このことに例外はない。
〇 いわゆる「強制貯蓄契約の禁止」である。(法18条1項)テキストP27
「フズイ(附随)は」「マズイ」
4.派遣中の労働者の労働契約と当該派遣中の労働者を派遣している労働者派遣契約とは別個のものであり、派遣先による労働者派遣契約の解除について、労働基準法の解雇に関する規制が適用されることはない。
〇 したがって、派遣先が、派遣中の労働者の解雇制限期間中に労働者派遣契約を解除し、又は、予告期間なしに即時に解除することは労働基準法上の問題はないが、派遣元の使用者が当該派遣されていた労働者を解雇しようとする場合には、労働基準法が適用されるので、解雇制限期間中は解雇できず、また、解雇予告等の手続が必要となる。また、労働基準法19条(解雇制限)及び20条(解雇の予告)における事業の継続が不可能であるかどうかの判断は、派遣元の事業について行われるので、仮に、当該派遣中の労働者が派遣されている派遣先の事業の継続が不可能となったとしても、これには該当しない。(昭和61.6.6基発333号)テキストP32
5.労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、法37条1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
× 休憩時間に来客当番として事務所に待機させた場合には、その待機時間は労働時間となり、設問の場合、割増賃金の支払義務が使用者に生ずることとなる。(法32条、37条1項、平成11.3.31基発168号)テキストP50、79
6.事業場外労働に関するみなし労働時間制は、情報機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。
× 情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合であっても、下記の①~③のすべての要件を満たせば、事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用される。
① 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅により行われること。
② 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていること。
③ 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
(法38条の2、平成20.7.28基発078002号)テキストP58(未記載)
7.時間単位の年次有給休暇の取得は、事業の正常な運営との調整を図る観点から、対象労働者の範囲及び取得目的の制限について労使協定で定めることができる。
× 労使協定により時間単位の年次有給休暇の対象労働者の範囲を定めることは、事業の正常な運営を妨げる場合(例えば一斉に作業を行うことが必要とされる業務に従事する労働者等がいる場合)に限って認められているが、本来の年次有給休暇同様、取得目的に制限を加えることは許されない。(平成21.5.29基発0529001号)テキストP87
【労働安全衛生法】
8.製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。
× 「100人以上」ではなく、「300人以上」である。(法10条1項、令12条)テキストP132
9.特定機械等を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
〇 なお、都道府県労働局長は、設問の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。(法37条1項)テキストP152
10.運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
× 運送業については、いわゆる職長等教育の対象となっていない。職長等教育の対象業種は、①建設業、②製造業(一定のものを除く。)、③電気業、④ガス業、⑤自動車整備業、⑥機械修理業とされている。(法60条、令19条)テキストP168
「牽制しながら電気でカジキを吊り上げる」「さすがショック(職)長!」