週間「超ミニ本試験」第1回/③解答・解説

【雇用保険法】

1.民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間に算入される。

〇 (法4条1項、22条3項、行政手引20352)テキストP302、317

2.事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、所轄公共職業安定所長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。

〇 雇用保険被保険者離職証明書は、被保険者が「離職」によって被保険者資格を喪失した場合に提出を要するものである。(法7条、則7条1項)テキストP311、295

3.失業の認定は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者を除き、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、待期期間が経過した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。

× 「待期期間が経過した日から起算して」ではなく、「受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して」である。なお、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うこととされている。(法15条3項)テキストP312

4.傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、継続して15日以上の疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給されるものであるが、延長給付を受給中の受給資格者については、支給されない。

〇 (法37条7項、行政手引53004)テキストP327

5.再就職手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

〇 (法56条の3第4項)テキストP337

6.みなし賃金日額に30を乗じて得た額が300,000円、支給対象月の賃金が150,000円、当該支給対象月に疾病により支払を受けることができなかった賃金が30,000円であった場合、当該支給対象月について支給される高年齢雇用継続基本給付金の額は、18,000円である。

× 「18,000円」ではなく、「15,000円」である。支給対象月に支払われた賃金の額(設問の場合、疾病により支払を受けることができなかった賃金を含めることになるため、150,000円+30,000円=180,000円)が60歳時の賃金(設問の場合、300,000円)の100分の64未満であるときは、支給対象月の賃金(設問の場合、150,000円)に100分の10を乗じて得た額が、高年齢雇用継続基本給付金の額となる。(法61条5項)テキストP357~358

7.教育訓練給付金の支給対象者は、教育訓練を開始した日に一般被保険者又は高年齢被保険者である者に限られる。

× 設問の者のほかに、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にある者も支給対象者となる。なお、前記の「1年」については、最長「20年」とする特例措置がある。(法60条の2第1項、則101条の2の5)テキストP346

【労働保険徴収法】

8.事業主(請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人)は、日雇労働被保険者を使用する日ごとに、その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

× 「日雇労働被保険者を使用する日ごとに、」ではなく、「日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、」その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。(法23条1項)テキストP425

9.継続事業(一括有期事業を含む。)について、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る概算保険料は保険関係が成立した日から起算して50日以内に納付しなければならない。

× 保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る概算保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。(法15条1項)テキストP413

10.労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、この場合において、督促状に指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

〇 労働保険料等の徴収金を滞納した場合には、督促が行われ、督促状の指定期限(督促状を発する日から起算して10日以上経過した休日でない日)までに納付しない場合は、滞納処分の対象となり、さらに、労働保険料については延滞金徴収の対象となる。(法27条1項、2項)テキストP429

「督促のと」と「10日のと」