週間「超ミニ本試験」第1回/⑤解答・解説
【健康保険法】
1.適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより、当該事業所を適用事業所とすることができるが、当該認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
〇 なお、任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、当該認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(法31条)テキストP30
.「イチニ(1/2)で入って」「サンシ(3/4)で抜ける(ノーホープ!)」
2.任意継続被保険者の資格の取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、この場合の「正当な理由」とは、天災地変の場合や法律の不知による場合などをいう。
× この場合の「正当な理由」とは、天災地変の場合や交通通信関係のスト等によって法定期間内に届出ができなかった場合などをいい、法律の不知による場合はこれに該当しない。(法37条1項、昭和24.8.11保文発1400号)テキストP35
「任(に)意継続被保険者は」「2がポイント(継続2月・20日以内・最長2年)」
3.健康保険の被扶養者となるためには、日本国内に住所を有する者又は日本国内に生活の基礎があると認められる者であることが要件とされているため、被保険者が外国に赴任している間に婚姻により配偶者となった者は被扶養者とならない。
× 「被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、外国に赴任する被保険者に同行する者と同等と認められるもの」は、日本国内に生活の基礎があると認められる者に該当することとされており、設問の配偶者は、被扶養者となり得る。(法3条7項、則37条の2)テキストP40
4.全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び厚生労働大臣が選任した会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
〇 なお、全国健康保険協会は、毎事業年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならないこととされている。(法7条の28)テキストP22
「決算」「かんけツー(2月)ご」
5.4月に遡って昇給が行われ、その昇給による差額給与が6月に支給された場合、随時改定の対象月となるのは、「6月、7月及び8月」であって、「4月、5月及び6月」ではない。
〇 例えば、4月に遡って4万円の昇給を行うこととなり、6月に4月分と5月分の昇給差額である8万円(4万円×2)が支給された場合は、6月に受けた報酬からその8万円を控除して6月の報酬とし、これと7月及び8月に受けた報酬との総額の平均額が、従前の標準報酬月額の決定の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低(原則として、2等級以上の差)を生じたときは、9月から随時改定されることになる。(法43条1項、昭和50.3.29保険発25号)テキストP48~49
6.保険医療機関、保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときに、その効力を失うが、保険医及び保険薬剤師の登録は、登録の抹消又は取消しがない限り、有効とされる。
〇 (法68条1項、71条)テキストP58~59
「4定(指定)の5力(効力)」「6年」
7.身体に違和感を覚えて診察を受けたが、結果的になんらの異常が認められなかった場合、その診察は、療養の給付の対象とならない。
× 設問のような診察は、療養の給付の対象となる。(昭和10.11.9保規338号)テキストP55~56
8.保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。
〇 移送費は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときに、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとされている。(法97条)テキストP68
9.日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
〇 なお、賃金を一定期間分まとめて支払う場合であっても、事業主は、使用する日ごとに保険料を納付しなければならない。(法169条2項)テキストP105
「ひやとい(日雇特例被保険者)」「はじめ(最初)くん」
10.被保険者の保険料は月を単位として徴収され、被保険者の資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収される。また、被保険者(前月から引き続き被保険者であるものとする。)の資格喪失日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収されない。
〇 保険料は、被保険者の資格を取得した日の属する月から徴収される。また、前月から引き続き被保険者である者が、その資格を喪失したときは、その月分の保険料は徴収されない。(法156条)テキストP96