週間「超ミニ本試験」第2回/④解答・解説
【労働一般】
1.労働契約法7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法106条に定める「周知の方法」に限定されるものではない。
〇 (労働契約法7条、平成24.8.10基発0810第2号)テキストP20
2.男女雇用機会均等法によれば、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものは、合理的な理由の有無を問わず、いわゆる間接差別として禁止されている。
× 間接差別とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理由がなく講ずることをいう。設問の場合であっても、合理的理由が存する場合は、間接差別とはならない。(男女雇用機会均等法7条、則2条)テキストP53
3.賃金支払確保法によれば、未払賃金の立替払事業は、労働者災害補償保険法に規定する社会復帰促進等事業の一環として行われている。
〇 (賃金支払確保法9条)テキストP28
4.職業安定法によれば、学校等及び特別の法人は、厚生労働大臣の許可を受けて、無料の職業紹介事業を行うことができる。
× 「厚生労働大臣の許可を受けて」ではなく、「厚生労働大臣に届け出て」である。(職業安定法33条の2、33条の3)テキストP33
5.高年齢者等雇用安定法において、「高年齢者」とは、60歳以上の者をいう。
× 高年齢者等雇用安定法において、「高年齢者」とは、55歳以上の者をいう。(高年齢者等雇用安定法2条1項、則1条)テキストP43
「高はコーコー(55)」
【社会一般】
6.児童手当法によれば、一般受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、受給資格及び児童手当の額について、原則として、住所地の都道府県知事の認定を受けなければならない。
× 都道府県知事」ではなく、「市町村長」である。(児童手当法7条)テキストP146
7.確定給付企業年金法において、「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。
〇 なお、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、確定給付企業年金の加入者とされる。(確定給付企業年金法2条3項)テキストP123
8.確定拠出年金法によれば、企業型年金において、事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出することとされているが、企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。
× 企業型年金加入者は、企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出(いわゆるマッチング拠出)することができる。(確定拠出年金法19条3項)テキストP129
9.社会保険審査官及び社会保険審査会法によれば、審査請求及び再審査請求は、文書又は口頭で行うことができる。
〇 (社会保険審査官及び社会保険審査会法5条、32条)テキストP121
10.社会保険労務士法によれば、開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから3年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも同様とする。
× 「3年間」ではなく、「2年間」である。(社会保険労務士法19条2項)テキストP139