週間「超ミニ本試験」第2回/⑥解答・解説
【厚生年金保険法】
1.適用事業所に使用される70歳以上の障害厚生年金を受けている者(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。)であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても厚生労働大臣の認可を受けることにより高齢任意加入被保険者となることができる。
× 「厚生労働大臣の認可を受けることにより」ではなく、「実施機関に申し出ることにより」である。(法附則4条の3第1項)テキストP248
2.現物給与の価額の取扱いにおいて、派遣労働者であって派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
× 現物給与の価額の取扱いにおいて、派遣労働者であって派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。(法25条、平成25.2.4保保発0204第1号)テキストP44、262
「元と現をつなぐ」
3.特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
〇 (法33条、則30条の2)テキストP281
4.厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
〇 月末退社の場合は資格喪失日が翌日となるため、その月(退職日の属する月)も被保険者期間となる。(法14条2号、19条1項、81条2項)テキストP255、338
5.在職老齢年金の受給者が、令和7年5月31日付けで退職(同年6月1日に被保険者の資格を喪失)し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、令和7年7月から年金額が改定される。
× 設問の場合、退職日(令和7年5月31日)から起算して1か月を経過した日(同年6月30日)の属する月(同年6月)から、いわゆる退職時改定により年金額が改定される。(法43条3項)テキストP290
6.厚生年金保険の被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生年金保険の被保険者となった。この者が国民年金の第1号被保険者であった時期に初診日があり、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級2級の障害認定を受けた場合、保険料納付要件を満たしていれば障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される。
× 障害厚生年金は、傷病に係る初診日において「厚生年金保険の被保険者」でなければ、支給されない。(法47条1項)テキストP302
7.子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
〇 正しい。(法62条1項)テキストP318
8.脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。
〇 未支給の脱退一時金は、未支給の保険給付に準じて取り扱うこととされている。(法附則29条)テキストP270
9.合意分割に係る「離婚等」とは、離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)又は婚姻の取消しをいう。
× 合意分割に係る「離婚等」とは、①離婚、②婚姻の取消し又は③事実上の婚姻関係の解消(当事者の一方が国民年金の第3号被保険者として認定されていた場合に限る。)をいう。事実婚解消については、そのすべてを対象とするものではない。(法78条の2第1項、則78条)テキストP326
10.保険料を滞納した納付義務者に対する厚生労働大臣の処分の請求により、その者の居住地若しくは財産所在地の市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の40に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
× 「100分の40」ではなく、「100分の4」である。(法86条5項、6項)テキストP344
「手間ちん」「シブ(4分)チン」