週間「超ミニ本試験」第3回/②解答・解説
【労災保険法】
1.業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第11号までに掲げる疾病に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
〇 第1号(業務上の負傷に起因する疾病)と第11号(その他業務に起因することの明らかな疾病)は、具体的な疾病名は記載されていないため、設問のように言い切ることができる。(労働基準法施行規則35条、同別表第1の2)テキストP207
2.給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
× 平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。(法8条1項)テキストP217
3.傷病補償年金の支給要件に係る業務上の傷病による障害の程度は、1年6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。
× 「1年6か月以上」ではなく、「6か月以上」である。(則18条2項)テキストP228
「1(級)+2(級)+3(級)=「6(か月)」
4.遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
〇 なお、所在不明による支給停止は、所在不明になったときにさかのぼって行われる。(法16条の5第1項)テキストP245~246
「所在不明は」「坂を登っていなくなる」
5.労災保険法の障害補償給付又は障害給付を受ける権利を有する者には、当該障害に係る傷病について厚生年金保険法の障害手当金は支給されない。
〇 (厚生年金保険法56条3号)テキストP262
6.国内において事業を行う中小事業主が、海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けるためには、当該中小事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しなければならない。
× 中小事業主等の特別加入については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものであることを要件とされているが、海外派遣者についてはそのような要件はない。(法33条1項6号、7号)テキストP282
7.保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から2か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
× いわゆる「みなし棄却」の規定であるが、「2か月」ではなく。「3か月」である。(法38条2項)テキストP276
【労働保険徴収法】
8.保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅するが、当該申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。
〇 (法附則4条)テキストP390
9.建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人であって、それぞれの事業の規模が、概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、請負金額が1億8千万円未満の場合に限られるが、当該「1億8千万円」については、消費税相当額を含まない額とされている。
〇 (法7条5号、則6条1項)テキストP391
10.事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、当該雇用保険印紙購入通帳は、交付の日から1年間、その効力を有する。
× 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する年度に限り、その効力を有する。なお、その後も使用する場合には、事業主は、毎年3月1日から3月31日までの間に有効期間の更新を行わなければならない。(則42条1項、2項)テキストP426