週間「超ミニ本試験」第4回/③雇用法・徴収法
以下の設問(10問)について○×で解答してください。(制限時間5分・合格点7点)
【雇用保険法】
1.事業主は、その雇用する被保険者が育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う所定労働時間短縮措置を行った場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなったときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
2.受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
3.離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することが可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とならない。
4.通所手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を行う施設への通所のため、交通機関等を利用する場合や自動車等を使用する場合(徒歩で通所するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満のものを除く。)に、一定の上限額の範囲内で支給される。
5.日雇労働求職者給付金の特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。
6.高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
7.一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、教育訓練給付金の支給対象者が、一般教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(一般教育訓練修了証明書による証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が2年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける者については、当分の間、1年以上)であるときに、支給する。
【労働保険徴収法】
8.事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
9.政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働協歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる概算保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は、通知を発せられた日から起算して50日以内に、その増加額を納付しなければならない。
10.事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しなければ、時効によって消滅する。