法改正News17(育児・介護休業法)

・「子の年齢に応じた柔軟な働き方」を実現するための措置の周知・意向確認【重要度C】(令和7年10月1日施行)

3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として前記(法改正News16)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行うことが、事業主に義務付けられた。(育児・介護休業法21条1項)