「父さんヨレッ(1340)と転ん(560)だ」 (前を払われて) 労働者災害補償保険法附則59条2項、則附則24項(障害補償年金前払一時金の支給額) 障害補償年金前払一時金の額は、次の額から受給権者が選択した額とする。 第1級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分又は「1,340」日分 第2級~第6級(省略) 第7級 給付基礎日額の200日分、400日分又は「560」日分