当センターに労働保険の事業委託をすることにより、以下のメリットがあります。
1.労災特別加入
本来は労災保険に加入できない事業主(代表取締役および取締役)や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。
2.分割納付
概算保険料の額に関わらず、3回の分割納付が可能になります。
※ | 事務委託しない場合は概算保険料が40万円(労災保険または雇用保険のみの場合は20万円)以上でないと分割して納付はできません。 |
3.事務の効率化
労働保険料の申請・納付をはじめ、労働保険事務を代行処理するので事業主・従業員の皆様のお手を煩わせず、本来のお仕事に集中していただくことができます。