「これ(50)だけで、さ(30)みしい」 雇用保険法37条の4第1項・簡略(高年齢求職者給付金の額) (1)算定基礎期間1年以上:基本手当の日額の「50」日分 (2)算定基礎期間1年未満:基本手当の日額の「30」日分 (過去問チェック) 高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する。)の45日分である。(× 平成14年度)