「シ、し、し」

(6(シックス)か月)、し(傷病手当金)、し(出産手当金)」「一致(1年)」

【根拠】「不正受給による給付制限」(健康保険法120条)テキストP17

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。

【解説】

数字はもちろん、給付制限の対象となる給付が「傷病手当金と出産手当金」に限られることにも注意してください。

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