「何のかんの言わずに」

何のか(7日)んの言わずに」「返しましょう

【根拠】「金品の返還」(労働基準法23条1項)テキストP38

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

【解説】

なお、退職手当は、通常の賃金と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払期日に支払えば足りることとされています。

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