「健やかな風が」

(健康)やかな風(風紀)」「(生命)を保(保持)

【根拠】「事業者が行うべき措置:環境面の措置」(労働安全衛生法23条)テキストP147~148

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康風紀及び生命保持のため必要な措置を講じなければならない。

【解説】

試験対策上はレアな条文ですが、平成9年度の記述式で出題実績があります。(恐るべし!記述式)

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