「正念場の母さん」

正念場(障害基礎年金、障害厚生年金)の母さん(加算)」「立ち止まる(支給停止)」

【根拠】「振替加算の支給停止」(昭和60年法附則16条)

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金等の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止する。

【解説】

なお、障害基礎年金、障害厚生年金等の全額の支給が停止されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されません。

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