「決算」

決算」「かんけツー(2月)

【根拠】「全国健康保険協会の決算報告等」(健康保険法7条の28)テキストP22

全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

【解説】

健康保険組合との比較論点の一つ(下記おまけ参照)です。

【おまけ】

「健康保険組合の決算報告等」(健康保険法施行令24条1項)テキストP25

毎年度しゅ~ろー(6月)

健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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