「進歩進歩で」

進歩進歩(夫も新法・妻も新法)」「以後良い(大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)振替加算

【根拠】「振替加算の要件」(昭和60年法附則14条)テキストP163~164

振替加算の要件の一つとして、夫婦が共に新法の適用対象者であること、振替加算の対象者(一般的には妻)が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者であることが必要である。

【解説】

なお、夫婦どちらかが旧法の適用者である場合には、65歳以後も引き続き加給年金額が加算されるため、振替加算は行われません。

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