「韓国の村長さんは」
「韓国(勧告)の村長(尊重)さんは」「みんなお医者(産業医)さん?」
【根拠】「産業医:事業者に対する勧告」(労働安全衛生法13条5項)テキストP135
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
【解説】
また、産業医は、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができます。