週間「超ミニ本試験」第1回/⑥解答・解説

【厚生年金保険法】

1.2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該船舶所有者は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の船舶を一の適用事業所とすることができる。

× 同一の船舶所有者が所有する2以上の船舶は、法律上当然に一の適用事業所とされる。(法8条の3)テキストP246

「センパックは」「ワンパック」

2.季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

× 「6か月を超えて」ではなく、「4か月を超えて」である。(法12条3号)テキストP250

「季節と来れば」「フォー(4)シーズン」

3.障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

〇 (法38条1項、法附則17条)テキストP272

「歳を取るの(老齢基礎年金)は」「い(遺族厚生年金)やだ~」

4.いわゆる在職定時改定による老齢厚生年金の年金額の改定は、9月に行われる。

× 「9月」ではなく、「10月」である。(法43条2項)テキストP290

「在職定じゅう改定」

5.老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

〇 なお、老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の繰下げの申出と同時に行う必要はない。(法附則7条の3第2項)テキストP285

「ズボンとパンツは一緒に上げる」「腰パンするときズボンだけ」

6.障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。

× 受給権を取得した日の翌日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、配偶者加給年金額が加算される。(法50条の2)テキストP307

「アフマリОK」

7.配偶者に支給される遺族厚生年金は、その年齢に関係なく支給される。

× 配偶者のうち「妻」については年齢要件は問わないが、夫については死亡当時55歳以上という年齢要件を満たさなければならない。(法59条1項1号、65条の2)テキストP316

8.厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

〇 特別支給の老齢厚生年金の支給要件である「1年以上の被保険者期間」に離婚時みなし被保険者期間は算入されない。(法78条の11、則8条2号)テキストP329

9.2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

× 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金については、「それぞれの被保険者であった期間に係る被保険者期間ごと」に区分して平均標準報酬額を算出する。(法78条の26)テキストP332

「ロッチ(老齢厚生年金と長期要件の遺族厚生年金)は」「通帳2行」

10.厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

× 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。(法83条の2)テキストP340

「口座振替納付は」「上から目線2つ」