社労士試験「今日の一ゴロ」

「ゴーヤ(58)とイサキ(139)でパパ(88)ムッツリ(62)」
(「オレは肉が食いたいんじゃ」「だったらお仕事がんばって」「・・・」)
健康保険法40条1項・簡略(標準報酬月額・等級区分)
健康保険の標準報酬月額の等級区分は、
第1級(「58」,000円)から第50級(「1,39」0,000円)までの間で定める。
厚生年金保険法20条1項・簡略((標準報酬月額・等級区分)
厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分は、
第1級(「88」,000円)から第31級(「62」0,000円)までの間で定める。
(法改正情報)
平成28年10月1日から「厚生年金保険の標準報酬月額」の下限が「88,000円」(従前は、98,000円)に改正され、これに併せて等級区分も「第1級~第31級」(従前は、第1級~第30級)となっています。
(過去問チェック)
健康保険の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。(○ 平成22年度出題改)

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