社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「毎年1回以上定期に、集(終)合(5)!」
(仲良しだね)
確定給付企業年金法33条(年金給付の支給期間等)
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、「終」身又は「5」年以上にわたり、毎「年一回以上定期」的に支給するものでなければならない。
(過去問チェック)
確定給付企業年金法において、年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。(× 平成15年度出題)
確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、「毎年一回以上定期」的に支給するものでなければならない、と規定している。(○ 平成17年度、平成26年度出題)