社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「産交(35)バスで日光(25)へ、いろ(16)いろプランがありますよ」
労働者災害補償保険法施行規則46条の20第1項・簡略(特別加入者の給付基礎日額)
特別加入者(中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者)の給付基礎日額は、「3,5」00円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び「25」,000円の「16」階級の額のうちから、特別加入者の希望する額を考慮して所轄都道府県労働局長が定める。
(補足解説)
なお、一人親方等のうち「家内労働者及びその補助者」の場合は、暫定的に2,000円、2,500円又は3,000円の給付基礎日額とすることも認められています。
(過去問チェック)
中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額については、最低3,500円から最高25,000円の範囲(16階級)で、都道府県労働局長が特別加入をしようとする事業主等の希望に基づいて定める。(○ 平成11年度出題改)