社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「しれっ(40)とウソついて、こっちは百(100)も承知だよ」
健康保険法58条3項・簡略(不正受領診療費等の返還等)
保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用等の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に「100」分の「40」を乗じて得た額を支払わせることができる。
(補足解説)
保険者は、診療報酬等を不正受給した保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対して、その返還金のほか、返還金の額の40%の加算金を支払わせることができることとされています。
(過去問チェック)
保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。(○ 平成23年度出題)
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。(× 平成26年度出題)

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