社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「メタボヨ~ン(40)健診」
高齢者医療確保法20条1項本文・24条(特定健康診査等)
1.保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、「40」歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。
2.保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
(補足解説)
医療保険各法の保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上(75歳未満)の医療保険の加入者に対し、特定健康診査等を行うこととされています。具体的には、内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)の概念に基づいた特定健康診査を実施し、その結果に基づいて生活習慣の改善を行う運動や食事などに関する特定保健指導を行うことになっています。

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