社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「ボ・ク・ア・イク・デ・エ・リ・ゴ」
(何処へ?)
労働安全衛生法37条1項、別表第1・簡略(特定機械等)
特定機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
(1)「ボ」イラー(小型ボイラーを除く)
(2)つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式にあっては、1トン以上)の「ク」レーン
(3)第一種「圧」力容器(小型圧力容器を除く)
(4)つり上げ荷重が3トン以上の「移」動式「ク」レーン
(5)つり上げ荷重が2トン以上の「デ」リック
(6)積載荷重が1トン以上の「エ」レベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く)
(7)ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用「リ」フト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)
(8)「ゴ」ンドラ
(補足解説)
特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械等)については、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けた上で製造しなければなりません。
(過去問チェック)
次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるとことにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。
A フォークリフト
B 作業床の高さが2メートルの高所作業車
C 不整地運搬車
D 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置
E つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーン
(E 平成25年度出題)