社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「テンパ(10%)らないでよくよく(翌々)見てね」
労働者災害補償保険法8条の2第1項2号・簡略(休業給付基礎日額・初回のスライド改定)
四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の「100分の110」を超え、又は「100分の90」を下るに至った場合において、その上昇し、又は低下するに至った四半期の「翌々」四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を法8条の規定により給付基礎日額として算定した額に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
(補足解説)
休業給付基礎日額は、「算定事由発生日の属する四半期の平均給与額」とその後の「四半期ごとの平均給与額」を比較し、10%超の変動があった場合に、初回のスライド改定が行われ、10%超の変動があった四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業(補償)給付について適用されます。
なお、「平均給与額」とは、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまって支給する給与の四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間をいう。)の1か月平均額をいいます。
(過去問チェック)
休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。(× 平成15年度出題)
休業補償給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。(× 平成19年度出題)