社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「六(6)甲(50)おろし」
(社長さんはタイガースファン?)
健康保険法208条・簡略(事業主に対する罰則)
事業主が、正当な理由がなくて次のいずれかに該当するときは、「6」月以下の懲役又は「50」万円以下の罰金に処する。
(1)被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2)保険者等から被保険者等への通知の規定に違反して、通知をしないとき。
(3)督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
(4)日雇特例被保険者に係る保険料を納付せず、若しくは健康保険印紙の受払等に関する帳簿を備え付けず、若しくは健康保険印紙の受払等の状況の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(5)立入検査等の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(補足解説)
厚生年金保険法(102条)にも同様の規定があります。
(過去問チェック)
事業主が、正当な理由なしに、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関して義務づけられている報告をしなかったり、虚偽の報告をしたときは、6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(○ 平成13年度出題)
事業主が、厚生労働大臣から、被保険者の標準報酬に関して、文書物件の提出を命じられたとき、正当な理由が無くそれに従わなかった場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(○ 平成16年度出題)
事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由なく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。(○ 平成24年度出題)