社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「分割するけど都合はいい(2・5・8・11)?」「ご自由(5・10)に」
中小企業退職金共済法12条1項、3項、4項(退職金の分割支給)
1.独立行政法人勤労者退職金機構は、法11条(退職金は、一時金として支給する)の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。(以下、略)
2.分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年「2」月、「5」月、「8」月及び「11」月とする。
3.分割払の方法による退職金の支給の期間は、被共済者の選択により、1.の請求後の最初の支給期月から「5」年間又は「10」年間のいずれかとする。

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