社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「サン(3)ト(100)アマミー」
(不正受給がバレたのね~許してさえくれないあなた~♪)
国民年金法111条本文(不正受給に関する罰則)
偽りその他不正の手段により給付を受けた者は、「3」年以下の懲役又は「100」万円以下の罰金に処する。
(補足解説)
不正受給に関しては、国民年金法上最も重い罰則が適用されます。また、被保険者に関する重要事項(資格の取得及び喪失、種別の変更並びに氏名及び住所の変更)につき、虚偽の届出を行った場合等については、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとされています。
(過去問チェック)
偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、5年以下の懲役に処する。(× 平成13年度出題)
被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正の手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることはない。(× 平成20年度出題)