社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ひ(日)とに(2)よ(4)し(試)、い(1)っしょに(所×2)いよ(14)う」
労働基準法21条・簡略(解雇の予告の適用除外)
法20条(解雇の予告)の規定は、次に該当する労働者については適用しない。
(1)「日」日雇い入れられる者
(2)「2」箇月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に「4」箇月以内の期間を定めて使用される者
(4)「試」の使用期間中の者
ただし、
(1)の者については、「1」箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
(2)の者については、「所」定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
(3)の者については、「所」定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
(4)の者については、「14」日を超えて引き続き使用されるに至った場合
においては、この限りでない。
(補足解説)
臨時的・短期的な性格を有する労働者については、「解雇の予告」の規定が適用されません。ただし、そのような労働者であっても一定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、通常の労働者とみなされ、「解雇の予告」の規定が適用されます。
(過去問チェック)
日日雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されない。(× 平成13年度出題)
使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。(× 平成15年度出題)
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。(× 平成19年度出題)
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。(× 平成23年度出題)
試みの使用期間中の労働者を雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用しない。(○ 平成26年度出題)