社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「三顧(35)の礼で死後(45)も極(59)楽」
国民年金法施行規則15条の4・簡略(ねんきん定期便等による必要な情報の通知)
1.法14条の5〔被保険者に対する情報の提供)の規定による厚生労働大臣の通知は、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
(1)最近1年間の被保険者としての保険料納付状況、被保険者期間の月数等
(2)老齢基礎年金及び老齢厚生年金の額の見込額等
(3)その他必要な事項
2.1.の規定にかかわらず、1.の規定により通知が行われる被保険者が「35」歳、「45」歳及び「59」歳に達する日の年度における1.の通知は、1.の(1)~(3)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
(1)被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
(2)全ての第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第2号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
(補足解説)
年金制度に対する理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働大臣(日本年金機構)は、毎年度、被保険者の誕生月に、最近1年間の情報を記載した「ねんきん定期便」を葉書形式で送付することとしていますが、35歳、45歳及び59歳を「節目年齢」と位置づけ、上記の情報に加えて被保険者としての全履歴に係る情報を記載した封書形式で送付することとしています。
(過去問チェック)
いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。(× 平成26年度出題)