社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「坂を登って(遡って)いなくなり、赤ちゃん坂を登れない(遡れない)」
国民年金法41条の2第1項(遺族基礎年金・所在不明による支給停止)
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に「遡って」、その支給を停止する。
国民年金法37条の2第2項(遺族基礎年金・胎児出生の取扱い)
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、前項の規定〔遺族基礎年金の受給要件〕の適用については、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
(補足解説)
「胎児出生」の場合は、将来に向かって(生まれたときに)、遺族基礎年金の受給権が発生します。(被保険者等の死亡当時に遡って受給権が発生するわけではありません。)
また、「所在不明」の場合は、その所在が明らかでなくなった時に遡って、遺族基礎年金の支給が停止されます。(子が申請をした日の属する月の翌月からではありません。)
同様の規定が、労災保険法の遺族(補償)年金と厚生年金保険法の遺族厚生年金について置かれています。
(過去問チェック)
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。(× 平成22年度出題)
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の受給権が発生する。(× 平成11年度出題改)