社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「色男(16・男)お先真っ暗(深夜業)、お顔真っ黒(坑内労働)」
労働基準法61条1項(年少者の「深夜業」)
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満「16」才以上の「男」性については、この限りでない。
労働基準法施行規則34条の3第1項(訓練生を危険な業務に就かせることができる場合)
使用者は、訓練生(法71条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者をいう。)に技能を習得させるために必要がある場合においては、満18才に満たない訓練生を法62条の危険有害業務に就かせ、又は満「16」才以上の「男」性である訓練生を「坑内労働」に就かせることができる。
(補足)
労働基準法中、「満16才以上の男性」が登場するのは、上記2か所だけです。

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