社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「傲慢(ゴーマン=50万)経営者め!」
最低賃金法40条(罰則)
最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、「50万」円以下の罰金に処する。(一部簡略)

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