社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「とんこつ(10・52)ラーメン、二八(28)そば、一麺?単位の変形労働時間制」
(二八そばには、山椒(3超)を添えて)
労働基準法施行規則12条の4第4項本文(一年単位の変形労働時間制:労働時間の限度)
一年単位の変形労働時間制における1日の労働時間の限度は「10」時間とし、1週間の労働時間の限度は「52」時間とする。
労働基準法施行規則12条の4第3項本文(一年単位の変形労働時間制:労働日数の限度)
一年単位の変形労働時間制における労働日数の限度は、対象期間が「3」箇月を「超」える場合は対象期間について1年当たり「280」日とする。