社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「してい→3文字→3箇年間、ちいきがた→5文字→5箇年度」
健康保険法28条1項、令30条1項・抄(指定健康保険組合の健全化計画)
指定健康保険組合は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3箇年間」の健全化計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
健康保険法附則3条の2第1項・抄(地域型健康保険組合の一般保険料率)
地域型健康保険組合は、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く「5箇年度」に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

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