社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「おとこ(5)は上げる、おんな(7)は下げる」
(だって、女性の方が長生きするから)
国民年金法施行令12条の2第1項・抜粋(老齢基礎年金・繰り上げた場合の減額率)
繰上げ支給の老齢基礎年金に係る減額率とは、1,000分の「5」に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。
国民年金法施行令4条の5第1項・抜粋(老齢基礎年金・繰り下げた場合の増額率)
繰下げ支給の老齢基礎年金に係る増額率とは、1,000分の「7」に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。