社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ここ(55)まで繋ごう(275)ロバ(68)の兄さん(23)」
(ってだれやねん)

確定拠出年金法施行令11条、36条等・簡略(掛金・拠出限度額)
1.企業型年金加入者に係る掛金の拠出限度額(月額)は、次のとおりである。
(1)他の企業年金を実施していない場合
「55」,000円
(2)他の企業年金を実施している場合
「27,5」00円
2.個人型年金加入者に係る掛金の拠出限度額は、次のとおりである。
(1)第1号加入者(自営業者等)
「68」,000円
(2)第2号加入者(企業の従業員等)
イ ロ~ニ以外の者
「23」,000円
ロ 企業型年金加入者で他の企業年金を実施していない場合
20,000円
ハ 企業型年金加入者で他の企業年金を実施している場合
12,000円
ニ 確定給付企業年金のみの加入者又は公務員等の共済加入者
12,000円
(3)第3号加入者(専業主婦等)
23,000円

(法改正情報)
平成29年1月1日から個人型年金加入者の範囲が拡大され、上記「2.(2)のロ~ニ」と「2.(3)」の者が新たに加入対象者とされ、それぞれの拠出限度額も上記のとおりとされています。

(過去問チェック)
企業型年金加入者の拠出限度額について、確定拠出年金以外の企業年金等がない場合は55,000円である。(○ 平成27年度出題)

60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は25,000円である。(× 平成27年度出題)