社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「再は、サイ(3・1)」
雇用保険法56条の3第1項1号ロ・簡略(再就職手当の支給要件)
「再」就職手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の「3」分の「1」以上であるものに対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
(比較条文)
雇用保険法56条の3第1項1号イ・簡略(就業手当の支給要件)
就業手当は、職業に就いた受給資格者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるものに対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する。
(補足解説)
就業手当は、再就職手当と異なり、「かつ45日以上」の要件も満たさなければならない。