社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「カキ(加給)、カキ(加給)ク(繰)ケ(経)」
厚生年金保険法附則11条1項ほか・抜粋(低在老における基本月額)
低在老(60歳台前半の老齢厚生年金と報酬との調整)における基本月額とは、老齢厚生年金の額(「加給」年金額を除く。)を12で除して得た額をいう。
厚生年金保険法46条1項ほか・抜粋(高在老における基本月額)
高在老(本来の老齢厚生年金と報酬との調整)における基本月額とは、老齢厚生年金の額(「加給」年金額、「繰」下げ加算額及び「経」過的加算額を除く。)を12で除して得た額をいう。
(補足解説)
在職老齢年金に係る基本月額(1月当たりの年金額)を計算するときに除かれるもの
・60歳台前半→加給年金額
・65歳以降→ 加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額

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