社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「渋(4分)々割り引く」
健康保険法165条1項、2項、令49条1項(任意継続被保険者の保険料の前納)
1.任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2.1.の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の額から政令で定める額を控除した額とする。
3.2.の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年「4分」の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
(補足解説)
任意継続被保険者の保険料については、前納制度があり、前納する保険料の額については、年4分の利率による利息相当額が割り引かれることになっています。(国民年金法の保険料の前納についても、同様の規定があります。)