社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「障害者の雇用を繋(27)ぐ調整金。障害者、困(50)っています納付金。」
障害者雇用促進法50条1項、2項、令15条・簡略(障害者雇用調整金の支給)
障害者雇用調整金は、法定雇用率を達成している事業主に対して支給され、その額は、法定雇用率を超える数1人につき月額「27」,000円である。
障害者雇用促進法54条1項、2項、令17条・簡略(障害者雇用納付金の徴収)
障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成していない事業主から徴収され、その額は、法定雇用率に不足する数1人につき月額「50」,000円である。
(補足解説)
「障害者雇用調整金」及び「障害者雇用納付金」の制度は、常時雇用労働者数が100人を超える事業主に対して適用することとされていますが、「障害者雇用納付金」については、常時雇用労働者数が100人を超え200人以下の事業主の場合、平成27年4月から平成32年3月までは、不足人数1人につき月額40,000円とする減額特例が適用されることになっています。

コメントを残す