社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「イヤ(18)だと言っても引きますよ」
介護保険法131条、134条、135条、令41条・簡略(保険料の特別徴収)
介護保険第1号被保険者であって、老齢等年金給付(年額「18」万円以上に限る。)の支給を受けるものは、保険料の特別徴収の対象とする。
(補足解説)
介護保険第1号被保険者の保険料の徴収方法は、特別徴収(年金からの天引きにより年金保険者を通じて徴収する方法)と普通徴収(市町村が本人から直接徴収する方法)の2種類がありますが、このうち特別徴収の対象となる者は、原則として、年額18万円以上の老齢等年金給付の支給を受けている者に限られています。