社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「三十歳(さんじっさい)結婚式(けっこんしき)、非常時払いを請求するぞ!」
(何かと物入りで)
労働基準法25条、則9条・簡略(賃金の非常時払)
使用者は、労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者が以下の(1)~(6)に定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
(1)「出産(さん)」した場合
(2)「疾(じっ)病」にかかった場合
(3)「災(さい)害」をうけた場合
(4)「結婚(けっこん)」した場合
(5)「死(し)亡」した場合
(6)やむを得ない事由により1週間以上にわたって「帰(き)郷」する場合
(補足解説)
上記の規定は、法24条の「賃金の一定期日払」に対する例外規定です。なお、労働者からの請求により使用者が支払わなければならない賃金は、既往の労働に対する部分であり未だ労働の提供のない部分については支払う必要はありません。

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