社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「ハッチ(8)ーニューイヤー!」
雇用保険法18条1項・簡略(自動変更対象額の変更)
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の「8」月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
(補足解説)
雇用保険法に規定する「自動変更対象額」とは、
(1)賃金日額の最低・最高限度額
(2)基本手当の給付率決定基準となる賃金日額
をいいます。
なお、法19条(基本手当の減額)に規定する「内職収入控除額」や法61条(高年齢雇用継続基本給付金)に規定する「支給限度額」についても、自動変更対象額と同様に、毎年8月1日に変更されることになっています。