社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「一き(いっき)一き(いっき)の「き」つながり」
雇用保険法10条2項、則56条(一般被保険者の求職者給付)
1.一般被保険者の求職者給付は、次のとおりとする。
(1)基(き)本手当
(2)技(ぎ)能習得手当
(3)寄(き)宿手当
(4)傷(「きず」のき)病手当
2.技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
(補足)
1.(2)の「ぎ=きに濁点(点が2つ)」のところが、2つに分かれる。(ぎじゅつ=技受通)
「一き(いっき)一き(いっき)の「き」つながり」
雇用保険法10条2項、則56条(一般被保険者の求職者給付)
1.一般被保険者の求職者給付は、次のとおりとする。
(1)基(き)本手当
(2)技(ぎ)能習得手当
(3)寄(き)宿手当
(4)傷(「きず」のき)病手当
2.技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
(補足)
1.(2)の「ぎ=きに濁点(点が2つ)」のところが、2つに分かれる。(ぎじゅつ=技受通)