社労士試験対策「今日の一ゴロ」
「イチコロ(15・6)の法則」
厚生年金保険法附則11条の6第1項・一部抜粋(60歳台前半の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との調整)
標準報酬月額が60歳時賃金額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)の61%未満であるとき
→「標準報酬月額に100分の「6」を乗じて得た額」を支給停止
雇用保険法61条5項・一部抜粋(高年齢雇用継続基本給付金の額)
支給対象月の賃金の額が60歳時賃金額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)の61%未満であるとき
→「支給対象月の賃金の額に100分の「15」を乗じて得た額」を支給
(補足解説)
標準報酬月額≒支給対象月の賃金と捉えることにより、以下の関係式が成り立ちます。
雇用保険からの支給額:老齢厚生年金の支給停止額=15:6