社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「繊細(専・裁)な人には医者(医・社)い(入)らず」
(普段から健康に気をつかってるからね)
労働基準法38条の3第1項、則24条の2の2第2項6号(専門業務型裁量労働制の対象業務・士業関係)
公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士
労働基準法14条1項1号、平成27年厚生労働省告示68号(労働契約の期間・専門的知識等を有する労働者・士業関係)
公認会計士、「医師」、「歯科医師」、「獣医師」、弁護士、1級建築士、税理士、薬剤師、「社会保険労務士」、不動産鑑定士、技術士、弁理士
(補足解説)
「専門業務型裁量労働制の対象業務」には、労働契約の期間が最長5年とされる「専門的知識等を有する労働者」と異なり、医師、社会保険労務士等の業務は含まれていません。

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